2013-11-27 第185回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
さらに、損害保険金不払の事案で保険事故が生じているかどうかの認定判断が困難な場合なども考えられるところでございます。 以上でございます。
さらに、損害保険金不払の事案で保険事故が生じているかどうかの認定判断が困難な場合なども考えられるところでございます。 以上でございます。
具体の例については先ほど御紹介いただいたところでございますが、その他、つけ加えさせていただきますと、損害保険金不払いの事案というのがございますけれども、保険事故が生じているかどうかの認定判断が困難な場合、それが金銭支払いにどうつながっていくかわからないというような場合には、支配性の要件を欠くと評価される場合があろうかと思います。
もちろん、本法の所得税法の十六号には、損害保険金の中に括弧して「(これらに類するものを含む。)」というただし書きはあるのでございますけれども、別に生命保険という言葉が出てくるわけじゃない。
三十代、四十代、五十代、六十代、七十代、八十代、だれでも入れますよというふうに宣伝していますけれども、それは入れることは入れるかもしれないけれども、前提として、ちゃんとそういった死亡保険金とか損害保険金が出るという前提でそういうみんな見ているわけなんですけれども、本当に、払ったはいいけれども期待する保険金がちゃんと出るのかといったところの説明が全くない誇大広告というか、国民をだますような広告が非常に
これは自分の生死にかかわっている話ですので、これを安くつけることによって、損害保険金がある程度割引になるとか、どのみち、普及してきますと、今七千円とか八千円とか言っていますけれども、これは海外のものも入ってきますので競争になりますので、量がふえれば当然のこととして安くなると思っております。
○川村政府参考人 雑収入は百十億余あるわけでございますが、その内訳といいますか、その主な要因を聞き取っておりますが、一つは、損害保険金受け入れ、協同会社のシステム処理などの事務受託料受け入れ、それから早期退職に備えて積み立てていた未払い金の取り崩し益といったものが主なものということの報告を受けております。
それから、先生も自算会の方は現場に事故調査に行っていないではないかという御指摘もあったようにお伺いしておりますが、自算会の場合には、まず被害者からの損害保険金の請求があったものに出動するという、そういうことでございますので、時間が経過して事故現場の状況把握には困難が伴うということも御指摘のとおりだと、こういうふうに思います。
被災を受けた方々、私もまたそうでありますけれども、できるだけ早くかわらも買いたい、雨漏りをしのぎたいという気持ちはありますが、損害保険金が支払われないとやはりなかなか安心ができないというところがございます。
同時に、SGマーク制度のもとでは、お説のように、損害補てんの措置として保険制度というようなものを設けて、これはまた同時に、入られた方につきましては、現実に事故が起きたような場合には、具体的にその損害賠償額のもろもろの被害者との間の協議、あるいは損害保険金の支払いというような業務までこの協会が行っているというようなことでございまして、今申し上げましたようなことが中心になって、今後はこの製品安全協会の、
そういう地方公営企業として実施をされておりますことから、損害保険金などほかに活用できる財源を除きまして、現行制度上は地方債をもって充てるということになるものと考えられます。この場合には、今回の被害が事業の規模に比べましてかなり大きなものであるということから、その元利償還金をすべて事業に伴う収入で回収することは難しいのではないかという印象を持っております。
○小林正君 実は昨年暮れ、「時の動き」という雑誌でしたか、日本損害保険協会のまとめで出ているんですけれども、それによると台風十九号の損害保険金の支払い総額、これが損保会社全体で六千三百億円、これは世界最高額だということが報じられていたわけです。つまり、それだけ日本の国土というのは経済活動が活発に行われていますから、十九号のパンチによってこれだけ損害をこうむったということなわけであります。
いずれにいたしましても、大変大きな被害が出ておりますし、一日も早い損害保険金の支払いというものに対する要望が強いわけでありますけれども、この辺の保険会社に対する指導をどういうふうにお考えになっているのか、どういうふうになさっているのか、お尋ねをいたしたいと思います。
火災の場合は通常損害保険金でカバーできるのでありますが、今回のような場合、保険金の支払いの関係はどのような実情になっているのでしょうか、お伺いいたします。
掛金が少なくて損害保険金が多くなればそのときはこれはいいでしょうけれども、しかし、こうしたことが将来の料率にこれははね返ってくる問題。逆に、掛金が高いわりあいに損害保険金が少なければ農家の不満が出てくる。先ほど来私も連動性ということを言っておるんですけれども、農家にとってメリットがどのようにあると考えられますか。
たまたまこの示談代行保険が売り出されるということで、これが確かに一つの契機になったのかもしれませんけれども、それにつけ加えて、このような機会に広く損害保険金の支払いに伴うトラブルを一応避けるための組織をこの際被害者保護の観点からつくったらどうかというふうなたてまえでこの裁定委員会がつくられたものというふうに聞いておるわけでございます。
しかし、はたして農業災害補償法による共済金は、これはたなおろし資産に対する損害保険金なのかどうかという、その点、私はどうも疑問があるような気がするわけです。たなおろし資産とは一体どういうことですか。
第二点の御質問でございますが、農業共済の共済金を非課税にすべきであるという御意見であろうかというふうに承ったわけでありますが、現在の損害保険金の取り扱いにつきまして、税法上では二つに分けて考えております。たなおろし資産、農業の未収穫の農作物もたなおろし資産に相当するわけでございますが、そういった将来売られるべきものの損失について補てんを受けた場合には、これは事業所得に算入をいたす。
なお、それにつきましていろいろ対策のお話を詰めてございますが、まず森林国営保険の損害保険金の支払いでございますが、これは今月中旬ごろには可能であろうと思っております。なおまた造林に対する優遇措置ということでございますが、これも現在具体的に調査をいたしておる段階でございますけれども、ある一定規模以上に対しましては優遇の措置を従来とっております。
○矢田参考人 これはどうも非常にむずかしい問題でございますが、そういうふうに生命保険金と損害保険金の金額は違うということもいま初めて実は知ったわけでございます。生命保険はただいま最高金額大体一億までは一人でかけられることになっております。ただ火災保険の場合はどこまでかけられるか、それも私よく存じませんが、しかし、やっぱり人の命というものは何ものにもかえがたいものであります。